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『交通事故の際、加害者にも保険は使える?使えない?』

いつもご覧いただきありがとうございます♪

あわた整骨院です(^^)/♡

今日は『交通事故の際、加害者にも保険は使える?使えない?』

についてお話させて頂きます。

交通事故では被害者だけでなく、加害者側も損害(怪我を負う等)が生じます。

その場合、回復に必要な治療費等が保険内で補償出来るケースもあります。

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自賠責保険・・「死傷者=被害者」とした場合の考え方

被害者の過失がゼロの場合、加害者が死傷したとしても相手の自賠責保険から

補償を受ける事は出来ませんが極稀です。

自賠責保険は事故で死傷した人への救済を目的としている為、

双方が交通事故で死傷した場合は、それぞれが加入している自賠責保険より、

過失割合に応じて相手に保険金が支払われます。

任意保険・・自損事故補償

加害者が加入している任意保険の契約内容により、加害者側に100%の過失が認められる場合でも

保険金が支払われるケースがあります。

例えば「自損事故保険」では運転者(被保険者)が自らの責任で起こした事故により死亡したり、

傷害、又は後遺障害を被った場合でも保険金が支払われます。

自賠責保険から100%の過失で補償を受けられない場合に有効です。

「人身傷害補償保険」も実際にかかった損害全て(運転者の過失分まで含めて)補償してもらえますが、

その際 補償が「自損事故保険」と重複する事より、どちらか一方が付帯されるケースが多いようです。

事故にあった時に慌てない様、日頃から加入している任意保険の契約内容を確認しておきましょう。

労災保険・・通勤中、仕事中の事故

労災保険は勤務中の怪我や病気の治療費・休業中の給与などを支払ってくれるものです。

但し、あくまで補償は労働者本人に限られるので、相手の怪我や物損に対しての賠償は出来ません。

尚、過失割合によって減額される事はありませんが、自賠責保険との間で補償内容が調整されるので

双方が重複しての補償はありません。

もしも事故に遭い緊急の場合は、

24時間で事故相談窓口も行っております!

【あわた整骨院・からだ整骨院】

緊急連絡先:070-5342-4559

担当者:高橋(事故アドバイザー)

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