*「政府補償事業制度」について
いつもご覧いただきありがとうございます♪
あわた整骨院です(^^)/♡
今日は「政府補償事業制度」についてお話させて頂きます。
『加害者側が保険に入ってなかったら?』
もし ひき逃げされた場合、自賠責保険適用はどうなる??
■「政府補償事業制度」
政府補償事業制度とは交通事故に遭った際に加害者側が自賠責保険に加入していない、
ひき逃げ等 加害者が不明の場合に自賠責保険とほぼ同額の損害補償を政府が保証してくれる制度です。
□被害者自身の任意保険
<搭乗者傷害特約>
契約した車に搭乗中の人が交通事故により死傷した場合、
死亡保険金、後遺障害保険金、重度障害保険金、医療保険金を定額払いしてくれる特約です。
<人身傷害補償特約>
逸失利益や慰謝料なども支払われますが実際の賠償金額ではなく、保険約款の内容で
定められた金額になる為、実際の賠償金額よりも低い金額となります。
<無保険車傷害特約>
被保険者が人身事故で死亡、又は後遺障害が認定されたが加害者が任意保険に
加入していないなどの理由で賠償が出来ない場合、加害者に代わり保険会社側から
その損害が補償されます。
人身傷害補償特約、無保険車傷害特約は任意保険の内容により、
同居の親族にも使える規定がある場合が多いので
一度、ご家族の分も含め調べてみるのもいいでしょう。
又、自動車保険以外の生命保険や医療保険などで事故による死亡や
怪我の補償が受けられることが以外と多いので
一度、自分や家族の加入している保険の契約内容を確認し、
支払い対象となるかどうかを普段から調べておきましょう。
もしも事故に遭い緊急の場合は24時間事故相談窓口も行っております!
緊急連絡先:?070-5342-4559
担当者:高橋(交通事故アドバイザー)